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行政処分 (運転免許) : ウィキペディア日本語版 | 行政処分 (運転免許)
日本の運転免許制度における行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは道路交通法にもとづき都道府県公安委員会が行う免許取消処分、免許停止処分、免許拒否処分、免許保留処分、運転禁止処分のことである。将来における道路交通上の危険を防止するために車両の運転を禁止あるいは制限されるものであり、すでに犯した道路上の軽微な交通違反につき一定期日までに納付することにより、公訴を提起(少年については家庭裁判所の審判)されないこととされる交通反則通告制度とは別の制度である。交通違反者や交通事故を起こしたもののみならず一定の病気にかかつている者や認知症であることが判明した者等もその対象である なお運転免許の交付や更新も講学上は行政処分であるが通常運転免許制度における行政処分には含まれずここでは触れない。 == 点数制度 ==
運転者の過去の軽微な交通違反等に対して一定の点数をつけて、その合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取り消し処分や停止処分を行う制度である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政処分 (運転免許)」の詳細全文を読む
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